キャバクラの店舗運営に携わる黒服(ボーイ)の方にとって切っても切り離すことができないのが風営法です。
誤った解釈で店舗運営をしてしまえば風営法違反として摘発されてしまうことや大々的にニュースなどで報じられてしまうことも考えられます。
本記事では、キャバクラと風営法の基礎に関して詳しく解説いたします。
その他キャバクラで働くうえで知っておくべきタブーはこちらの記事で紹介しています。
キャバクラ店の黒服が知っておくべき風営法の基礎
キャバクラ店の黒服が知っておくべき風営法の基礎にはどの様なものがあるのでしょうか。
ここでは、以下の4つのポイントについて解説いたします。
風営法とは
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、以下を目的として制定された法律です。
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
キャバクラの店舗運営に携わる方であれば特に理解して遵守する必要がある法律のひとつであり、風営法に違反した店舗やその経営者などが毎年の様に摘発されています。
中には、社会的に大きな問題としてニュースで報じられるケースもしばしばあり、
「知らなかった」
「ウッカリしていた」
といった理由では決して済まされません。
風俗営業許可
キャバクラを営むためには、営業所ごとにその所在地を管轄する公安委員会から風俗営業許可を受けなければなりません。
- キャストがお客様の隣に座ってお酌をする
- 特定のお客様と数十分にわたって談笑する
- お客様と一緒にカラオケを歌う
- 連絡先を交換して営業メールを送る
- 指名や同伴制度が設けられている
対象の業態一覧
風営法の対象となる業態には以下の様な店舗を挙げることができます。
1号営業 | キャバクラ、キャバレー、ホストクラブなどのお客様を接待して遊興又は飲食させる店舗 |
2号営業 | 10ルクス以下の照明で営業を行う暗めのバーや飲食店などで接待行為を伴わない店舗 |
3号営業 | ネットカフェ、個室居酒屋などでその客席が5㎡以下で見通しの悪い店舗 |
キャバクラは、風営法に定める「1号営業」に該当することとなるため、しっかりと営業許可を取得し、営業許可証を店舗の見やすい場所に掲示する義務があります。
許可を取った後が一番大事
風営法においては、営業許可を取得した後もしっかりとルールを守って店舗運営を行うことが最も大切です。
警察をはじめとした行政機関は常に風営法違反に対して注視しているため、ウッカリとルールを破ってしまえば刑事処分や行政処分が命じられるケースもあります。
名義貸しや無許可営業などを行わないというのはもちろんのこと、違法な客引きやぼったくり行為をしない、営業時間を遵守するなど、クリーンな店舗運営を常に意識しなければなりません。
風営法違反をしたらどうなる?
風営法に違反した場合には、刑事処分と行政処分の2つが予定されています。
刑事処分の場合には、懲役刑、罰金刑、科料が設けられています。
一方で、行政処分の場合には、営業許可の取消し、営業停止処分、違反防止や違反状態の改善を目的とした指示処分を受けることがあります。
摘発事例
2023年2月には、違法な営業形態をとるガールズバーの摘発が報じられ大きな話題となりました。
風営法違反による摘発は頻繁には行われないものの、報道とセットでされることがほとんどであり、違法な営業形態をとる店舗に対する抑止力を目的として大々的にニュースで取り上げられます。
警察は全ての店舗を日々監視することはできないものの、近隣住民やお客、キャスト、同業者などからのタレ込みを通じて風営法違反に対してしっかりと目を光らせています。
以下では、過去に発生した摘発事例を4点解説いたします。
過去の摘発事例
2022年10月 赤羽一斉調査
東京都・北区赤羽で違法な客引きやぼったくり行為が横行していることを受けて、2022年10月8日夜に同エリアのキャバクラやスナック、飲食店など170店舗に一斉の立入調査が実施されました。
同立入調査では、従業員名簿の作成や営業許可証の掲示の有無などが確認されており、風営法に基づいた適切な店舗運営を行う様に呼びかけし、違反が見つかった店舗に対しては営業停止処分などの行政処分が科されました。
2021年5月 桜井 野の花
2021年5月、カリスマキャバ嬢として多くの支持を集める「桜井 野の花」さんが風営法違反の容疑で逮捕されました。
営業許可を取得せずにキャバクラを経営したことが理由とされており、懲役6か月、執行猶予3年に加えて、罰金100万円と約4000万円の追徴金の支払いを命じる有罪判決が下されました。
2019年3月 ぼったくり
2019年3月、大阪・ミナミのキャバクラ店で客を監禁し、現金16万円を脅し取ろうとしたとして店舗経営者を含む4名が逮捕されました。
同店では、2018年9月以降利用客からのぼったくり被害が相次いで訴えられており、今回の摘発では、大学生客の学生証のコピーを取り法外な料金の支払いをさせる念書を書かせたとして、恐喝未遂と監禁の罪に問われています。
2019年2月 客を路上放置で死亡
2019年2月、東京都・江戸川区のキャバクラ店が泥酔したお客を路上に放置して死亡させたとして、店舗経営者ら2名が逮捕されました。
同事件では、急性アルコール中毒を発症してキャバクラ店内で亡くなったお客を、店舗前の路上に放置したことが逮捕の理由とされており、店舗経営者ら2名に対して死体遺棄の容疑がかけられています。
これは?違法?風営法のチェックポイント
1.閉店30分前にお客様が入店、退店時間が0時を過ぎた
2.0時過ぎたら看板を消し、鍵をかけて営業している
3.キャバクラ店だけど0時以降はガールズバーとして営業している
4. 18歳未満だけど容姿が大人っぽいので働かせる
5.20歳未満のお客にお酒を提供する
6.支払い能力のないお客様に多額の請求をした
7.太客を通わせるためにキャストに性行為をさせる
風営法を違反している回避すべきお店の特徴はこちらを参考にしてください。
キャバクラの深夜営業あるある
ここまで風営法について法律や事例もご紹介してきたので、新人黒服さんにも十分お分かりいただけたと思います。
そうは言っても、商売ごとなので売上を伸ばすために1〜2時間ほど営業時間を延長している店舗は多いです。
もちろん違法行為なので、取り締まりには細心の注意を払っているでしょう。
キャバクラ店が密集している地域では、他店同士で警察の巡回状況を共有し合っているという情報もあります。
しかし、違法営業の代償は店舗の営業停止を招き、キャスト・スタッフ・お客様に迷惑がかかることもあります。
売上はとても大事ですが、それ以上に代償は重いので違法行為は行ってはいけません。
正しい営業時間内で理想的な売上を作れる営業を心がけましょう。
優良なキャバクラ店に人が集まる
風営法をしっかりと理解し遵守することでお客様や行政機関から優良店として認知され、優秀なキャストやスタッフ達が多く集まります。
優秀な人材が多く集まり安心して利用できるお店であれば自然と売上を作ることも可能となります。
一方で、風営法に関する基礎的な知識が欠如すれば知らず知らずのうちに違法な営業形態をとってしまい、気付いた時には刑事処分や行政処分が下されることもあるため注意が必要です。
風営法をしっかりと遵守してキャバクラを運営する優良店には、チックグループを挙げることができます。
これから黒服としてキャバクラの店舗運営に携わってみたいと考える方は、是非チックグループへの応募を検討してみてくださいね。