キャバクラの店舗運営に携わる黒服(ボーイ)の方にとって切っても切り離すことができないものが風営法です。
2025年6月28日に施行された改正風営法により、キャバクラ経営に求められる法令遵守の基準が大きく変わりました。
(出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の一部改正について 警視庁)
特に、接待行為の明確な禁止や広告表現の新たな規制、営業許可の審査基準の厳格化により、黒服や経営者は今まで以上に正確な知識と運営体制の見直しが求められています。
本記事では、キャバクラが対象となる風営法の基本から、2025年の法改正による変更点と、法令を守りながら安定経営するための戦略まで徹底解説します。
違法営業のリスクを未然に防ぎ、健全なキャバクラ運営を目指すためのポイントを、ぜひ最後までご覧ください。
その他キャバクラで働くうえで知っておくべきタブーはこちらの記事で紹介しています。

キャバクラ経営と風営法の基本

キャバクラの運営や現場に関わる黒服がまず理解すべきものが「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」です。出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | e-Gov 法令検索
キャバクラ営業に関する法律を正しく理解し遵守することは、店舗の健全な営業と摘発リスクを回避するうえで欠かせません。
ここでは、風営法の基本とキャバクラ営業に関連するルールを4つのポイントに分けて解説します。
風営法とは
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称であり、以下を目的として制定された法律です。
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
キャバクラ経営者や黒服が風営法を軽視すれば、店舗の営業停止や罰金、さらには刑事責任を問われる可能性があります。
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされません。日常業務の中で常に意識し、正しい知識を持つことが大切です。
キャバクラが該当する営業形態とは
風営法では、営業形態ごとに「〇号営業」として分類されています。
キャバクラは、以下の「1号営業」に該当します。
営業形態 | 対象となる業種 | 主な特徴 |
---|---|---|
1号営業 | キャバクラ、ホストクラブなど | 接待を伴う飲食営業である |
2号営業 | 暗めのバー、照明10ルクス以下の飲食点など | 接待なし・照度などの規制がある |
3号営業 | 個室居酒屋、ネットカフェなど | 客席の見通しが悪く密閉性が高い店舗である |
キャバクラでは、お客様の隣にキャストが座って談笑したり、お酌やカラオケに付き合ったりする行為が日常的です。これらは風営法上の「接待行為」に該当します。
営業許可が必要な理由と許可取得の条件
キャバクラを営業するには、店舗ごとに都道府県の公安委員会から「風俗営業許可(1号営業許可)」を取得する必要があります。
営業にあたって以下のような行為をする場合は、風俗営業許可が必須です。
- キャストがお客様の隣に座る
- お酌やカラオケを共にする
- 特定のお客様との談笑や指名制度
- 同伴営業、営業メールの送信
許可を得るには、営業所の図面や照明・構造・周辺施設との距離(学校・病院など)など細かい条件を満たす必要があります。
営業許可後に守るべきルールとは
風営法において、営業許可を取得した後もしっかりとルールを守って店舗運営をおこなうことが最も大切です。
営業許可や不当な料金請求、スカウト行為などの禁止事項をしないように厳守しなければいけません。
加えて、無許可営業や名義貸しなども禁止であり、営業許可証は店内の誰でも見える場所に掲示しておくことが基本です。
「許可を取ったから安心」ではなく、「許可後の運営こそが本番」です。
店舗のすべてのスタッフが法令遵守を徹底しましょう。
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2025年6月に法改正!風営法によりキャバクラ運営が大きく変化

2025年6月28日に施行された風営法の改正により、キャバクラを含む風俗営業に対する規制が一段と厳格化されました。
法改正された風営法によるキャバクラ運営の変化について、詳しく解説します。
2025年6月28日施行の風営法改正とは
今回の改正のポイントは、以下の3つに集約されます。
- 接待行為の定義が明確化
- 広告・宣伝に関する表現規制の強化
- 審査基準が「形式」から「実態重視」へと転換
これにより、店舗が形式上の許可を取っていても、実際の営業実態が違法と判断されれば摘発対象となる可能性が高まっています。
キャバクラをはじめとした風営法に準ずる店舗の営業方法は、今後大きく変わっていくでしょう。
風営法が改正された背景
風営法の改正に至った背景には、無許可営業・違法営業や風俗店と顧客のトラブルが深刻化していることにあります。
社会的課題 | 説明 |
---|---|
法の抜け穴を使った営業の横行 | 看板や名義を変えることで規制を逃れ、実態はキャバクラと変わらない営業を行う店舗が増加している |
若年層への影響 | 未成年者の就労や、過度な接待によるトラブルが社会問題化している |
地域住民との軋轢 | 違法行為や過剰営業により、周辺住民からの苦情や行政への通報が急増している |
特に近年では、ホステスが若年層の顧客に性風俗店をあっ旋したり、コンカフェ(飲食点)と称してキャバクラ(風俗店)と変わらない接客行為が横行している問題が、メディアでも取り上げられました。
これらの実情を受け、風営法はより実態に即した監視体制へとシフトしています。
接待行為や料金支払いの強要が明確に禁止される
改正法では、以下のような接待行為や不当な料金請求が明文化され、違反した場合の処罰が強化されました。
キャストが顧客と長時間談笑したりカラオケに同席するなどの「暗黙の営業行為」、無断で高額なサービスを提供するなどの行為は、法改正により全面禁止されています。
加えて、店外での営業メールやLINE交換の強要も禁止です。
これらの行為は、たとえ客が了承していたとしても、店舗責任者に監督義務違反が問われる可能性があります。
広告規制により禁止表現が追加されている
風営法の改正により、広告・求人に関しても、以下のような表現が新たに規制対象となっています。
規制対象の表現 | 理由 |
---|---|
「指名数No1」「◯億円プレイヤー」 | キャスト・顧客に過度な競争意識を生じさせるため |
「即日体入OK」「高額バック保証」 | 実際の待遇との乖離が問題視され、誤認を招くため |
「未経験でも即稼げる」 | 労働実態との乖離があると判断されれば指導・処分対象になるため |
「完全自由出勤」など過度に自由を強調する文言 | 労働契約上の責任回避とみなされるリスクがあるため |
SNSでの宣伝活動においても、「裏アカ」やステルスマーケティング的な投稿が摘発対象になる可能性が高くなっています。
顧客向けの広告看板・求人広告ともに、表現の大幅変更が求められることとなるでしょう。
実態重視で運営体制が審査される
風営法改正により、これまでの「申請内容や形式要件中心」の審査から、営業実態を踏まえた継続的な審査に変化しています。
キャストの接客行為になるほか、スカウトの全面禁止・SNS上でのキャストの発現も含め、キャバクラ営業やキャストの活動は広く監視対象です。
加えて、風営法違反が発覚した場合、当該店舗だけでなく同一グループ会社・フランチャイズ展開先にも影響が及ぶ恐れがあります。
改正風営法で違反が発覚した際の罰則とは

2025年6月の改正風営法施行により、キャバクラ運営における違反行為に対する処罰は、より厳格かつ実効性のあるものに変わりました。
「一度の違反が営業継続に致命傷を与える」可能性があるため、黒服や経営陣は罰則内容を正しく理解し、日々の運営で確実に法令を守る必要があります。
改正風営法を違反した場合の罰則内容について、詳しくご覧ください。
改正風営法の罰則は30万円以下の罰金や営業停止命令がある
風営法違反に対しては、行政処分と刑事処分の両方が科される可能性があります。
特に改正後は、「意図的な違反」だけでなく「管理不十分による違反」でも罰則が適用されるケースが増えています。
違反内容の例 | 罰則の内容例 |
---|---|
営業許可なしでの無許可営業 | 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金 |
接待行為の違反(無届・不適切な接待) | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
広告規制違反(虚偽・過剰表現) | 改善命令→従わなければ営業停止または許可取消 |
営業時間外の営業(深夜0時以降など) | 行政処分(指導→停止命令)+刑事罰の可能性あり |
無資格者の管理者任命/届出違反 | 指導→許可取消しのリスク |
特に「再違反」や「悪質性が高い」と判断された場合には、より厳しい処分が科される傾向にあります。
営業停止命令や許可の取り消しは、店舗経営にとって致命的です。
違反が発覚すれば関係会社やグループ会社も営業資格が失われる
2025年の改正で特に注目すべき点が、「グループ単位での処分」の明文化です。
違反が1店舗で発覚した場合でも、関係企業や親会社、フランチャイズ店舗まで行政処分の対象が拡大される可能性があります。
グループ単位に処分対象が拡大される理由は、キャバクラ業界の隠れ営業や名義貸しを対策するためです。
また、警察が一度調査に入った場合、他店舗の契約内容・雇用体制・広告手法まで調査が及ぶこともあります。
実際にあった!風営法違反による摘発事例

風営法を違反した営業の摘発は報道とセットでされることがほとんどで、違法営業の抑止力として大々的に取り上げられます。
違法営業の取り締まりは、トラブルの増加や風営法改正に伴い、さらに厳しくなっていくでしょう。
以下では、過去に発生した風営法違反の摘発事例を4つ紹介します。
2022年10月 赤羽一斉調査
東京都・北区赤羽で違法な客引きやぼったくり行為が横行していることを受けて、2022年10月8日夜に同エリアのキャバクラやスナック、飲食店など170店舗に一斉の立入調査が実施されました。
同立入調査では、従業員名簿の作成や営業許可証の掲示の有無などが確認されており、風営法に基づいた適切な店舗運営を行う様に呼びかけし、違反が見つかった店舗に対しては営業停止処分などの行政処分が科されました。
2021年5月 桜井 野の花
2021年5月、カリスマキャバ嬢として多くの支持を集める「桜井 野の花」さんが風営法違反の容疑で逮捕されました。
営業許可を取得せずにキャバクラを経営したことが理由とされており、懲役6か月、執行猶予3年に加えて、罰金100万円と約4000万円の追徴金の支払いを命じる有罪判決が下されました。
2019年3月 ぼったくり
2019年3月、大阪・ミナミのキャバクラ店で客を監禁し、現金16万円を脅し取ろうとしたとして店舗経営者を含む4名が逮捕されました。
同店では、2018年9月以降利用客からのぼったくり被害が相次いで訴えられており、今回の摘発では、大学生客の学生証のコピーを取り法外な料金の支払いをさせる念書を書かせたとして、恐喝未遂と監禁の罪に問われています。
2019年2月 客を路上放置で死亡
2019年2月、東京都・江戸川区のキャバクラ店が泥酔したお客を路上に放置して死亡させたとして、店舗経営者ら2名が逮捕されました。
同事件では、急性アルコール中毒を発症してキャバクラ店内で亡くなったお客を、店舗前の路上に放置したことが逮捕の理由とされており、店舗経営者ら2名に対して死体遺棄の容疑がかけられています。
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改正風営法のよくある違反行為と判定ラインのチェックリスト

改正風営法では、形式上は合法でも、実態が違法と判断されるケースが増えています。
特に日々の営業現場で起こりがちな違反リスクを把握し、明確な判定ラインを知ることが、黒服や店長に欠かせません。
以下より、よくある違反行為とその判断基準を、実例とともに解説します。
営業時間外の接客・接待行為
「0時を過ぎてキャストが客と談笑する」「0時以降は店舗を施錠・消灯して営業を継続する(隠れ営業)」は、すべて違法です。
改正風営法では、営業終了後は客を店内に残さず、完全退店させなければいけません。深夜帯はスタッフによる清掃・片付け作業のみに限って店内に人が滞在できます。
無許可・無届けでの営業(名義貸し含む)
風俗営業許可を取っていない場所でのキャバクラ営業、名義貸しによる実質的なキャバクラ運営は認められません。
実際の運営者と届出上の名義が一致している必要があるため、届出内容に注意が必要です。店舗ごとに公安委員会からの営業許可が必要なため、届出内容も確認のうえ営業しましょう。
届出とは異なる業態での営業(業態偽装)
「ガールズバー」「コンカフェ」などの届出で出店し、実態はキャバクラとして営業するなど、業態偽装ももちろん風営法違反です。
「客の隣に座る」「お酌をする」などをキャストがおこなう場合、接待行為にあたるため、風営法における「1号営業店」に該当します。
キャバクラとして接待行為を提供する場合は、営業内容と一致する届出を出しているか、確認が必要です。
18歳未満の雇用・接客行為
「見た目が大人っぽいため18歳未満に接客させる」「18歳でも高校在学中の女性を雇用する」なども、風営法に違反します。
未成年のキャスト個人が虚偽を申告していた場合でも、店舗側に違法営業の罰則が科せられるため、必ず公的な身分証明書で年齢確認しなければいけません。
風営法改正に伴い、雇用時の年齢確認だけでなく、いま一度在籍キャスト全員の年齢確認を行いましょう。
未成年への酒類提供
「20歳未満の客に酒類を提供する」「年齢確認せずに客に飲酒を促す」など、未成年飲酒に関連する営業も違法行為です。
これは未成年の客本人が飲酒しない場合も同様で、「未成年客が酒類を注文して成人のキャストが飲酒する」ことも禁止されています。
未成年に酒類を提供した事実は変わらないため、黒服は必ず年齢確認のうえ対応することが求められます。
「見た目では成人に見えた」では言い逃れできないため、公的な身分証明書で必ず年齢確認しましょう。
スカウトマンへの紹介報酬の支給
キャストのスカウト行為、スカウト行為に対する報酬支給も違法のため、キャバクラ営業においておこなってはいけません。
「路上スカウトに紹介料を支払う」「法人スカウト業者と契約する」など、個人・法人問わずキャストのスカウトに報酬を支払うことは違法行為です。
そもそもスカウト行為は、職業安定法違反および条例違反の可能性が高い行為です。
キャストを雇用する際は、正規の求人媒体を活用して募集しましょう。
過剰・不適切な表現を含む広告の掲載
「日給5万円保証」をはじめ、キャストに過度な期待感を煽る文言を求人広告に盛り込んではいけません。
「学生歓迎」「即日体入OK」など、キャバクラのキャスト求人で頻繁に見られる文言も、改正風営法により罰則の対象となる恐れがあります。
罰則になるか否かのポイントは、求人情報と実際の待遇がかけ離れていないか否かです。
虚偽はもちろん、誇張や誤認を招く表現も禁止されているため、広告内容の見直しも欠かせません。
過剰請求・詐欺的な会計行為(ぼったくり)
明示されていない料金の後出しや、顧客に無断での有料サービス提供も、風営法違反にあたります。
会計トラブルが通報されて警察沙汰になれば、摘発や営業停止命令の対象となる恐れもあります。
有料サービスを提供する際は、店内に料金表やメニューを掲示するなど、価格を明らかにしてサービスを提供しましょう。
キャストへの違法な業務の強要
「太客に特別対応を提供する」「営業ノルマで罰金や出勤制限を設ける」などのキャストへの強要・強制も違法です。
キャバクラでキャストを採用する際は、就業規則や雇用契約を明示しなければいけません。
そのなかで、風営法に基づく営業を超える性的接待や不当なペナルティは、刑事事件に発展する恐れもあります。
風営法を違反している回避すべきお店の特徴はこちらを参考にしてください。

よくある誤解・違法性を問われる深夜営業キャバクラのトラブル例

キャバクラの営業において特に誤解が多いものが、「深夜営業」に関するルールです。
しかし「工夫すればバレない」「形だけ変えれば問題ない」といった誤った認識に基づく営業が今も一部で見られます。
しかし、2025年の法改正により、こうした抜け道的な行為はより厳しく取り締まられるようになっており、行政処分・営業停止に直結する事例も増えています。
深夜営業キャバクラにおける、法的な観点から見たトラブル例をご覧ください。
深夜営業の抜け道は存在しない
キャバクラ経営では、「深夜は裏営業すればいい」「警察が来なければ大丈夫」といった考え方は非常に危険です。
よくある誤解 | 実際の法的扱い |
---|---|
看板を消せば深夜営業してもOK | 実態が1号営業であれば違法 |
会員制にすればバレない | 会員制であっても営業実態に違反があれば取り締まりの対象 |
警察の巡回が来ないから黙認されている | 通報や監視カメラ、SNS経由で摘発されるケースもある |
風営法改正と社会問題の深刻化に伴い、監視の目は増えており、より法律を遵守した健全な運営が求められるようになりました。
営業形態ではなく、実態に基づいて法適用されることを黒服・経営者は常に認識しておく必要があります。
午前0時以降のガールズバー化はリスクが高い
午前0時まではキャバクラ店としてキャストが接待営業し、0時以降はガールズバーとしてキャストたちが酒類を提供する営業形式は、非常にリスクが高い方法です。
「午前0時以降は深夜営業できるガールズバーとして営業すれば問題ない」という誤解も非常に多く見られます。
しかし、キャバクラ(風俗営業許可1号)とガールズバー(深夜酒類提供飲食店)の営業許可は全く別物です。
キャバクラは接待行為が認められるものの、ガールズバーは接待行為が違法と定められています。
加えて、キャバクラとガールズバーでは店舗構造やキャスト対応の制約も異なるため、同一店舗で2種類の営業許可を取ることは難しいといえるでしょう。
0時以降の施錠や看板消灯も違法行為に該当する
摘発事例で多く見られるものが、0時以降に外からの目を避けて営業を継続する営業方法です。
- 入口を施錠し、警察が入れないようにして営業
- 看板・照明をすべて消して休業中を装い営業
- 裏口やスタッフ通用口を使った出入り
これらはすべて営業実態があると判断されれば、「隠ぺい営業=悪質性が高い店舗」として摘発対象になります。
2025年以降は、こうした営業への監視が特に強化されており、摘発が営業停止に直結しています。
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黒服が実施したい風営法を遵守した新たなキャバクラ運営戦略

2025年の風営法改正により、キャバクラ経営は「法令遵守」と「信頼獲得」が強く求められるようになりました。
単に違反を避けるだけでなく、法律を順守した運営そのものがブランド価値につながるという意識改革が必要です。
ここでは、黒服や管理者が主導して取り組むべき、新しい運営戦略を紹介します。
法令遵守を徹底し店舗のブランド価値を高める
法令違反のない健全な店舗は、顧客・キャスト双方からの信頼を獲得できます。
警察からの行政指導や摘発のリスクが低いだけでなく、従業員やキャストが安心して働ける店舗として、求人への応募率・定着率を高められるでしょう。
顧客にとっても「安心して楽しめる空間」となるため、リピート率が上がる点もブランド価値を高める強みです。
「法律を守る=面倒」というイメージから「守ることで選ばれる店になる」意識に転換しましょう。
法律遵守の営業体制に基づく雇用体制を見直す
違反を防ぐためには、雇用・勤務体制そのものの見直しが必要です。
18歳未満の応募・面接を防ぐための年齢確認や選考のプロセスを設けて、未成年雇用のリスクを防ぐことは欠かせません。
加えて、従業員が自発的に店内に残ることを防ぐため、出退勤記録をデジタル化するほか、業務マニュアルを整備することも欠かせません。
違法行為を未然に防ぐ体制を「仕組み化」してこそ、現場のトラブルも抑制できます。
行政書士と連携し定期チェックを実施する
風営法は年々細かく解釈や運用が変化しているため、行政書士と連携して合法的に営業できているかチェックすることも大切です。
行政書士と連携する強みとして、以下をご覧ください。
効果 | 内容 |
---|---|
法律違反の予防 | 店舗構造や営業形態が変更された際、即座に確認対応してもらえる |
許可・届出の代行 | 変更届、更新申請などの法務業務を委託できる |
警察対応のサポート | 立入検査・指導時の適切な対応助言が得られる |
定期的に書類・営業内容をチェックしてもらうことで、重大な違反の芽を早期に摘むことができます。
顧客への改正風営法に伴う接客体制の変化を周知する
風営法改正により、キャストや店舗の対応も変わります。
そのため、顧客が運営方針やキャストの対応に誤解しないよう、あらかじめ説明することがトラブル予防になります。
退店時間が厳格化したことを店内張り紙と黒服の説明で周知するなど、営業時間の変化に関する共有は必須です。
店舗の姿勢を正しく伝えることで、客からの信頼と納得感が高められるでしょう。
SNSでの安全な集客戦略を取り入れる
キャバクラの集客ではSNSが有効ですが、法改正後は広告表現やキャスト発信にも注意が必要です。
風営法改正により、広告での表現や接待営業に関する取り締まりが厳格化されたため、それに準じた発信を徹底しなければいけません。
キャストの個人アカウントでの投稿をマニュアル化するほか、求人アカウントでは「高収入保証」「即日稼げる」などの文言は避けて投稿しましょう。
投稿内容の工夫は「営業内容の健全性」もアピールでき、店舗そのものの安心感にもつながります。
広告やSNSが原因で警察に目をつけられるケースも多いため、「法令準拠のブランディング」が今後のカギとなるでしょう。

まとめ:風営法の知識と対策が今後のキャバクラ経営のカギ
これからのキャバクラ経営では、売上だけでなく「法令順守・信頼性・組織力」の3点を軸に考えることが重要です。
黒服が中心となり、法的リスクを正しく理解し、現場と法令の橋渡し役を果たすことで、長期的に安定した運営と成長を目指せるでしょう。
風営法を理解して守ることこそが、時代に合ったキャバクラ経営の成功戦略です。
特に2025年は風営法の法改正により、キャバクラをはじめとした風俗店の営業方法が大幅に変わったため、いま一度営業内容を見直すことが求められます。
風営法をしっかりと遵守してキャバクラを運営する優良店には、チックグループが挙げられます。
これから黒服としてキャバクラの店舗運営に携わってみたいと考える方は、是非チックグループへの応募を検討してみてくださいね。
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